号未定-7可決
松川原橋橋梁災害復旧工事請負変更契約の締結
専決処分 ・ 2026.6.11 議決AIによる要約
- 工事進捗によりポンプ施設が支障となったことが変更要因の一つ
- 既設上水道管が再利用できないことが判明し設計変更が必要となった
- 護床ブロックの追加設置が必要となったことも契約額変更の理由
- 既に専決処分された請負変更契約について議会の承認を求める議案である
松川原橋橋梁災害復旧工事について、ポンプ施設の支障、上水道管再利用不可、護床ブロック追加などにより請負契約額を変更し、専決処分した契約締結の議会承認を求める議案。
工事の進捗に伴い、ポンプ施設が工事の支障となること、上水道管の再利用ができないこと、護床ブロックの追加が必要となったことなどにより契約額を変更する必要が生じたため、専決処分した請負変更契約の締結について、議会の承認を求めるもの。