議案第47号可決
広川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
条例の改正 ・ 2025.9.11 議決AIによる要約
- 地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴う条例改正であること
- 1時間単位で柔軟に取得できる新たな部分休業制度を創設すること
- 年間の取得上限は77時間30分と定められること
地方公務員育児休業法の改正を受け、広川町職員が1時間単位で柔軟に取得できる新たな部分休業制度を創設し、年間上限77時間30分とする条例改正を行う。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正による部分休業制度の拡充(1時間単位で柔軟に取得できる新たな部分休業制度の創設、年間上限77時間30分)のため一部改正するもの。