議案第48号可決
広川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について
条例の改正 ・ 2025.9.11 議決AIによる要約
- パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の計算方法を明確化する改正
- 計算結果に生じる端数は10円未満を切り上げる処理とすることを規定
広川町のパートタイム会計年度任用職員について、勤務1時間当たりの報酬額の計算方法を明確にし、端数は10円未満切り上げとするよう条例を一部改正する議案。
パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の計算方法・端数処理(10円未満切り上げ)を明確化するため一部改正するもの。