議案第63号可決
広川町教育施設建設委員会設置条例の制定について
条例の制定 ・ 2025.12.11 議決AIによる要約
- 上広川小学校の移転等、公立教育施設の建設を円滑に進めるため、建設計画の策定や進捗状況を調査・審議する専門の委員会を新設する条例
- 委員は15名以内とし、地域代表・学校関係者・学識経験者・町議会議員等の多様な立場から構成される
上広川小学校移転など公立教育施設建設を円滑に進めるため、地域代表・学校関係者・学識経験者・町議会議員等15名以内で構成する建設委員会を新設する条例を制定するもの。
公立教育施設(上広川小学校の移転等)の建設を円滑に進めるため、建設計画の策定や進捗状況等について調査・審議する建設委員会を設置するため制定するもの。委員は15名以内で、地域代表・学校関係者・学識経験者・町議会議員等で構成する。