議案第14号可決

広川町火入れに関する条例の一部改正について

条例の改正 ・ 2026.3.9 議決

AIによる要約

  • 消防庁が火災予防条例を改正し、林野火災注意報・警報を新設したことが背景にある
  • 令和7年2月の大船渡市大規模林野火災を受けた措置である
  • 八女地区消防組合の火災予防条例改正に合わせて本町条例も改正するものである
  • 林野火災に関する気象条件の文言を改正する内容である

消防庁の火災予防条例改正を受け、林野火災に関する気象条件の文言を改める広川町火入れに関する条例の一部改正案について、産業課長が説明し審議を求めた。

提案理由といたしましては、消防庁の火災予防条例改正により本条例を一部改正するものでございます。詳細につきましては産業課長が御説明いたしますので、御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。○議長(光益良洋)産業課長。○産業課長(山下誠紀)それでは、議案第14号について説明いたします。議案書は75ページをお願いします。本条例の一部改正については、令和7年2月に大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、消防庁にて林野火災注意報や林野火災警報を創設する火災予防条例の改正を行っております。今回、八女地区消防組合の火災予防条例の改正に合わせ、広川町火入れに関する条例についても林野火災に関する気象条件の文言を改正するものでございます。