議案第12号可決
広川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
条例の改正 ・ 2026.3.9 議決AIによる要約
- 国の内閣府令改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営基準条例を一部改正するもの
- 第9条・第10条・第18条は「事業者」から「事業所」への用語変更
- 第13条は児童福祉法等の改正により虐待対応強化を反映
- 第16条・第20条第3項は利用定員の年齢区分を柔軟化する改正
国の基準改正に伴い、広川町乳児等通園支援事業の設備及び運営基準条例を改正するもの。用語変更、虐待対応強化、利用定員年齢区分の柔軟化が主な内容で、審議の上決定を求める議案。
提案理由といたしましては、国が定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令により一部改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきましては子ども課長が御説明いたしますので、御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。○議長(光益良洋)子ども課長。○教育委員会事務局子ども課長(才所潤一)それでは、議案第12号 広川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。議案書の68ページの新旧対照表により御説明いたします。第9条、第10条及び第18条につきましては、「事業者」から「事業所」へ用語の変更がなされたことによる改正です。第13条につきましては、児童福祉法等の一部改正により、虐待対応が強化されたことによる改正です。第16条及び69ページの第20条第3項の改正につきましては、利用定員の年齢区分の柔軟化によるものでございます。