議案第11号可決

広川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

条例の改正 ・ 2026.3.9 議決

AIによる要約

  • 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行が改正の契機となっている
  • 国の基準改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正された
  • これに合わせて本町の条例も一部改正する必要がある

児童福祉法等の改正により家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたため、広川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を一部改正するもの。

提案理由といたしましては、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。