議案第8号可決
広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び広川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
条例の改正 ・ 2025.3.7 議決AIによる要約
- 育児・介護休業法等の改正(令和7年4月1日施行)に伴う条例整備
- 深夜勤務・時間外勤務の制限対象となる育児の年齢要件を「3歳未満」から「小学校就学前」まで拡大
- 配偶者等の介護に関する意向確認等の規定を新設
育児・介護休業法等の改正に対応し、深夜勤務・時間外勤務制限の対象年齢を3歳未満から小学校就学前まで拡大するとともに、介護に関する意向確認規定を新設する条例改正。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部改正(令和7年4月1日施行)に伴い、深夜勤務・時間外勤務の制限対象となる育児の年齢要件を3歳未満から小学校就学前までに拡大するほか、配偶者等の介護に関する意向確認等の規定を新設するもの。