議案第9号可決
広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について
条例の改正 ・ 2025.3.7 議決AIによる要約
- 常勤特別職(町長・副町長・教育長)に通勤手当を支給可能とする条例改正
- 副町長選任及び教育長の町外通勤を契機とした見直し
- 下田めぐみ議員の質疑に対し、総務課長が近距離の場合は支給されない旨を説明
広川町特別職の給与等条例を改正し、町長・副町長・教育長に通勤手当を支給可能とするもので、近距離通勤の場合は支給されない。
常勤の特別職である町長、副町長及び教育長に通勤手当を支給可能とするため改正するもの。副町長選任や教育長の町外通勤を契機とした見直しで、下田めぐみ議員の質疑に対し総務課長は近距離であれば支給されない旨を説明した。